年末調整の結果生じた不足額を徴収した場合又は超過額を還付した場合に、それぞれの欄に入力します。
「税額」項
その月において、実際に徴収した不足額の合計額又は還付した超過額の合計額を、それぞれの該当欄に入力します。
(注) 年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を税務署に提出して年末調整による超過額の還付を受ける場合には、その金額を含めることはできません。