支払った報酬・料金等の内容に応じ、「コード表」から該当するコードをそれぞれ選んで入力します。
コード |
区分 |
説明 |
01 |
原稿料、著作権の使用料、放送謝金等 |
原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み(テープ及びワイヤーの吹込みを含みます。)、デザイン、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下及び雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金並びに著作権(著作隣接権を含みます。)及び工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの使用料、放送謝金、講演料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬又は料金及び金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務に係る報酬又は料金について入力します。 |
02 |
診療報酬 |
社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払う診療報酬について入力します。 |
03 |
職業野球の選手等の報酬・料金 |
職業野球の選手、競馬の騎手、モデル、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手及びモーターボート競走の選手の業務に関して支払う報酬・料金について入力します。 |
04 |
職業拳闘家の報酬 |
職業拳闘家の業務に関して支払う報酬について入力します。 |
05 |
外交員等の報酬・料金 |
外交員、集金人及び電力量計の検針人の業務に関して支払う報酬・料金について入力します。 |
06 |
映画、演劇の俳優等の報酬・料金 |
映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸、物まね若しくはラジオ放送、テレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含みます。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含みます。)、編集、美粧又は考証を含みます。)又は企画の報酬・料金について入力します。 |
07 |
「芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う個人の報酬・料金 |
映画若しくは演劇の俳優又は映画監督、舞台監督(プロジューサーを含みます。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師の役務の提供を内容とする事業を行う個人に対する報酬・料金について入力します。 |
08 |
ホステス等の報酬・料金 |
ホステスその他の者(いわゆるバンケットホステス、コンパニオン等を含みます。)の業務に関して支払う報酬・料金について入力します。 |
21 |
役務提供についての契約金 |
役務の提供を約することにより一時に支払う契約金について入力します。 |
31 |
広告宣伝のための賞金 |
事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益(旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものを除きます。)を入力します。 |
32 |
個人の馬主が受ける競馬の賞金 |
個人の馬主に対し競馬の賞として支払われる金品のうち、金銭で支払われるものを入力します。 |
41 |
公的年金等 |
所得税法第203条の2に規定する公的年金等について入力します。 |
61 |
生命・損害保険契約等に基づく年金 |
所得税法第207条に規定する生命・損害保険契約等に基づく年金について入力します。 |
81 |
法人の馬主が受ける競馬の賞金 |
法人の馬主に対し競馬の賞として支払われる金品のうち、金銭で支払われるものを入力します。 |