計算書の作成に当たっての留意事項

 

1 この所得税徴収高計算書データは源泉徴収した所得税(以下「源泉所得税(自主納付分)」という。)について電子納税を行う際に作成してください。

所得税徴収高計算書データを送信後、メッセージボックスに格納される納付区分番号等の通知からダイレクト納付(事前に届出等を税務署へ提出する必要があります。)を行うか、クレジットカード納付を行うか、表示される納付番号通知等を金融機関のATMやインターネットバンキング等の公金入力画面から入力することにより電子納税を行うことができます。

なお、当ソフトにおいては、納付区分番号等の通知に編集されている〔ダイレクト納付〕又は〔クレジットカード納付〕又は〔インターネットバンキング〕ボタンをクリックすることにより、電子納税の手続をはじめることができます。

(注)1.電子納税を行うためには所得税徴収高計算書データの送信が必要ですが、所得税徴収高計算書データを送信しただけでは納付されたことにはなりません。

   2.ダイレクト納付の詳細については、e-Taxホームページをご覧ください。

   3.納付区分番号等の通知に記載されている有効期限を過ぎますと、その納付区分番号は使用できなくなります。その場合、電子納税を行うためには、改めて所得税徴収高計算書データを送信し、新たな納付区分番号等を取得していただく必要があります。

 

 

2 ダイレクト納付、インターネットバンキングを行う際に納付することができる金額は11桁まで(1千億円未満)、クレジットカード納付を行う際は7桁まで(ただし990万円以下)となっております。

 

 

3 報酬料金等(公的年金等のみ)、給与所得・退職所得等及び償還差益の所得を支払った場合には、納付する税額がない場合でも、所得税徴収高計算書の提出をお願いしています。当ソフトを使用して提出する場合は、それぞれの所得税徴収高計算書データを作成し送信してください。

 

 

4 ここで作成した所得税徴収高計算書は納付書兼用様式ではありませんので、印刷して金融機関や税務署の窓口での納付に使用することはできません。

 

 

5 納税の告知により納付する税金については、納付情報登録依頼データを作成し送信した後、メッセージボックスに格納される納付区分番号等の通知からダイレクト納付を行うか、クレジットカード納付を行うか、表示される納付番号通知等を金融機関のATMやインターネットバンキング等の公金入力画面から入力することにより電子納税を行うことができます。

なお、源泉所得税(自主納付分)については、納付情報登録依頼データを作成する必要はありませんのでご注意ください。

 

 

6 作成した所得税徴収高計算書については、電子署名の添付は不要ですので、そのまま送信を行ってください。

 

 

税務手続についてご不明な点がありましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。

なお、詳しい所在地については、国税庁ホームページをご覧ください。

 

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