法定調書を提出する

 

以下の法定調書を作成することができます。

 

法定調書の名称

法定調書を提出する

必要がある支払い

備考

給与所得の源泉徴収票

俸給、給料、賃金、歳費、賞与、その他これらの性質を有する給与

各法定調書には、提出基準や記載方法が決められています。
詳しくは国税庁ホームページに掲載されている「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(税務署でも配布しています。)をご覧ください。

退職所得の源泉徴収票

退職金、一時恩給、その他これらの性質を有する給与(社会保険制度に基づく退職一時金や企業年金制度に基づく一時金で退職所得とみなされるものも含みます。)
ただし、死亡退職金を支払った場合は、他の様式を使用することになりますので、本サイトで法定調書を作成することはできません。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

税理士、司法書士及び社会保険労務士等に対する報酬、料金等
(所得税法第204条第1項各号並びに同法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されているもの)

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
(
社会保険診療報酬基金用)

社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬

不動産の使用料等の支払調書

不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価

不動産等の譲受けの対価の支払調書

譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機の対価

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料

 

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