給与所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の用紙につきましては、原則として、年末調整の時期に合わせて、源泉徴収義務者の皆様に税務署から送付させていただいておりますが、電子納税をご利用の方につきましては、税務署からの所得税徴収高計算書(納付書)の用紙の送付を省略させていただきたいと考えております。
つきましては、今後のご要望の確認のため「所得税徴収高計算書用紙の送付の要否」欄の「要」または「否」のいずれかを選択願います。原則として、7月20日(休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日)のご希望状況をもって、その年の発送要否の判定をさせていただきますので、予めご承知おき願います。