徴収高計算書を提出する

 

以下の徴収高計算書(手続き)を作成することができます。

 

手続き

源泉徴収の対象となる所得

備考

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)

居住者に対して支払う給与、退職手当、税理士・弁護士・司法書士などの報酬

○「年度」、「税務署名」、「納期等の区分」及び「合計額」の各欄の入力漏れのないよう注意してください。


○納税の告知により納付する税金については、「納付情報登録依頼」を作成の上、納付してください。


○納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)

報酬・料金等の所得税徴収高計算書

居住者や内国法人に支払う報酬・料金(弁護士、税理士、司法書士等の報酬を除きます。)、契約金、賞金、公的年金等又は生命・損害保険契約等に基づく年金

利子等の所得税徴収高計算書

居住者や内国法人に支払い又は交付する利子等、投資信託(法人課税信託を除きます。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配及び匿名組合契約等に基づく利益の分配

配当等の所得税徴収高計算書

居住者や内国法人に支払い又は交付する配当等(法人課税信託に該当しない投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配を除きます。)

定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書

居住者や内国法人に支払う給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は懸賞金等

非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書

非居住者や外国法人の所得

償還差益の所得税徴収高計算書

割引債の償還差益

上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書

源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた源泉徴収選択口座内調整所得金額又は租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等

割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書

割引債の償還金に係る差益金額

 

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