納付情報を登録する

 

1 納付情報登録依頼とは

納付情報登録依頼とは、住所(所在地)、氏名(名称)及び納付される税目や金額など、納付書に記載していただいている納付内容を、電子データとしてe−Taxに送信、登録し、電子納税を行うために必要となる「納付区分番号」を取得するための手続をいいます。

納付情報登録依頼を作成してe−Taxに送信していただくことにより、入力された納付内容に対応する「納付区分番号」がメッセージボックスに通知(格納)されますので、納付区分番号通知に表示されたボタンからダイレクト納付を行っていただくか、クレジットカード納付を行っていただくか、電子納税の利用が可能な金融機関で「収納機関番号」、「利用者識別番号」及び「納税用確認番号」と併せ、この「納付区分番号」を用いてインターネットバンキング等による電子納税を行ってください。

なお、「納付区分番号」による納付可能期間は、「納付区分番号」が通知(格納)された日から2か月間となっていますのでご注意ください。

 

 

2 作成に当たってのご注意

次に掲げる税目は、納付情報登録依頼による納付はできませんのでご注意ください。

1) 源泉所得税及復興特別所得税(自主納付分)

告知分を除く源泉所得税及復興特別所得税の自主納付分については、納付情報登録依頼ではなく、メインメニューから「申告・申請・納税」を選択し、該当する源泉所得税徴収高計算書の様式を選択して作成し、e−Taxに送信していただくことにより、メッセージボックスに「納付区分番号」を通知(格納)します。

なお、税務署から告知手続が行われた源泉所得税及復興特別所得税について電子納税を行う場合は、納付情報登録依頼により納付内容の登録を行っていただくことになりますのでご注意ください。

 

2) 印紙税(納付計器使用請求手続分)

納付計器使用の請求に伴い納付される印紙税については、納付情報登録依頼ではなく、請求書を電子申請していただくことにより、請求内容に対応する「納付区分番号」をメッセージボックスに通知(格納)します。

 

3) 登録免許税及び自動車重量税の登録申請等に係る納付分

登記、登録、免許等の申請(以下、「登録申請等」といいます。)に係る登録免許税や自動車重量税の納付は、登録申請等の受付を行う官署によって納付方法が定められています。

e−Taxシステムでは納付ができませんので、登録申請等を所管する官署にお問い合わせください。

 

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